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減価償却とは?減価償却の計算方法や耐用年数・定率法など

会社や事業の経営者が会計処理を行う際に、大切なものの一つとして知られている減価償却。減価償却とはルールが多くいまいちよくわからないと感じる方も多いのではないでしょうか。今回は減価償却について重要となる点をご紹介します。

 

減価償却とは


減価償却とは、時間が経過することやそのものを使うことで、価値が下がる固定資産税を取得した際に必要な支払額と、その耐用年数に応じた費用を計算していく会計処理のことです。

例えば、固定資産税の一つである土地は、時間の経過や使用によって価値が下がらないものなので、減価償却資産には含まれません。

また使用可能期間とは、資産を用いる期間ではなく法律により定められている期間のことを指します。

減価償却の目的としては、その固定資産税の取得に必要な支払額の全てをその年度で考えるのではありません。収益を得るための期間に応じて費用を計上することにより、企業の業績をしっかりと把握できるようになると考える、費用収益対応の原則を実現するために行います。

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減価償却の計算方法

減価償却を会計処理する際には、減価償却費を固定資産から直接減少させる直接法と、減価償却累計額の勘定科目を用い、減価償却費を累積させて行う間接法の二つの方法があります。

減価償却の計算方法には定額法と定率法2つの種類があり、まずは定額法についてご紹介します。

 

『定額法』

減価償却の計算方法は、減価償却の対象となる固定資産に対する費用を法定耐用年数の期間で同じ金額ずつ償却して計算する方法で定額法と言います。

例えば、購入額が500万円で耐用年数が5年の物品を購入した場合は、単純に5分割し5年間で100万円ずつ償却していくことになります。

 

『一括償却資産』

10万円未満や耐用年数1年未満のものは消耗品費で処理を行います。

購入額が10万円以上20万円未満の者は一括償却資産として処理することができます。もちろん減価償却資産にするか一括償却資産にするかは自由に選択することができます。

一括償却資産は固定資産税の対象外になり、法定耐用年数などに関係なく3年間で経費処理を行います。

青色申告者の場合は、30万円未満のものであれば一括で経費にすることができます。これは少額減価償却資産の特例と呼ばれ、現在では平成30年の3月31日まで有効になっています。

特例の合計限度額は300万円までで、特例を利用できないものもありますので事前に確認しておきましょう。

 

『キャッシュフロー』

現金で固定資産を買った場合、購入時にキャッシュフローが減ります。しかし、費用計上される減価償却費はキャッシュフローに影響しません。

つまり節税効果があり非現金支出費用ということです。



 

<減価償却の耐用年数>

固定資産の法定耐用年数は、その資産ごとに法律で決められています。法定耐用年数とはそのものが一般的にこれぐらいの期間は使えると予想されている年数のことです。

実際の使用年数や耐久年数とは異なります。具体的に知りたい方は耐用年数表が様々なサイトで確認することができますので、一度ご覧下さい。

なお、減価償却資産の種類ごとに償却方法を選択することができ、税務署に償却方法の届出が必要になります。

新たに業務を始める場合などは、翌年の3月15日までに提出が必要で、提出しなければ一般的に定額法で減価償却を行うことになります。

様々なものが減価償却の対象になるので、どれがどのぐらいの耐用年数なのかをしっかりと把握しておきたいですね。

 

<減価償却の定率法>

減価償却の定率法とは、毎年未償却の金額から一定の割合で償却していく方法になります。定率法を用いた場合は初めの方に償却額が多くなります。

定率法には償却補償額というものがあり、減価償却費が償却補償額より少なくなる場合には償却保証率というのを掛けて再計算を行います。償却保証率は耐用年数ごとに決められています。

減価償却の計算や計算書はエクセルで作成も可能で、減価償却計算用のエクセルファイルなどもインターネット上にありますので、興味がある方はご覧下さい。

不動産、建物、住宅、パソコン、三脚など物品によって耐用年数と償却率などが異なりますので気になる方は税務署のホームページからご覧下さい。

項目は細かく分かれており、工場用暖房機や2t深ダンプ、新築倉庫、キュービクルなども償却資産として申告が必要になります。

『備忘価額』

備忘価額とは減価償却資産の存在を忘れないように、1円残して減価償却できるようになっています。備忘価額の1円は減価償却資産を売却や廃棄し、それ自体が存在しなくなった時に帳簿から消えます。

 

いかがでしたでしょうか。減価償却について知らない点も多くあったのではないでしょうか。どの固定資産が減価償却対象であるのかは、一度調べてみてください。会社を経営している方や、今後起業を考えている方などにとって会計処理は欠かせませんので、ぜひこの機会に知っておきましょう。

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