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扶養のことを色々と知ってみよう

扶養に入っている方や扶養親族を支えている納税者の方はたくさんおられます。以外と知っているようで知らないことも多いのではないでしょうか。今回は扶養についてよく聞く103万円や130万円などについてご紹介します。

 

扶養でよく聞く103万円と130万円って?


扶養といえば103万円と130万円という金額をよく耳にすると思います。しかしこれらがどのように違うのか説明できる人は少ないのではないでしょうか。

扶養には所得税の扶養と健康保険の扶養の2種類があります。所得税の扶養に入る一つの条件として、その年の1月から12月までの所得が103万円以下(非課税分は含まない)であることが挙げられます。2018年1月より配偶者控除の拡大により150万円以下になっています。

健康保険の所得に入るための条件の一つとして、この先一年間の所得見込が非課税分も含み130万円未満(60歳以上と障害者の方は180万円未満)であることが挙げられます。

もし、パートタイムで働いている方で健康保険に入ろうと考えている方は、労働時間や労働日数により社会保険に入る義務が発生する可能性がありますので、そちらにもご注意ください。つまり、130万円を超えたら外れるというだけでなく、社会保険の条件も把握しておく必要があります。

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扶養の所得収入の上限

扶養の所得収入の条件は上記の103万円と130万円ですが、2018年1月より所得税における配偶者控除についての条件が改正されました。

これまでは扶養上限は年収103万円でしたが、それが150万円まで拡大されました。今まで言われていた103万円の壁というものがなくなりました。

さらに所得税の扶養から外れた際に、急に手取りの減少がないように設けられている配偶者特別控除。この制度は配偶者控除が受けられなくなった場合でも税金が緩やかに増えるように工夫されています。こちらついても年収上限が144万円から201万円に拡大されました。

 

そもそも扶養って?扶養の意味

年末調整の時によく目にする扶養家族という言葉。そもそも扶養ってどういう意味なのか理解していない方も多いのではないでしょうか。

扶養とは主に経済的に生活能力がない人の面倒を見ることで、扶養家族とはその対象の家族のことです。家族の中で父親のみ働いて収入がある場合は、その配偶者と子供は扶養家族ということになります。

扶養には税金上の扶養と健康保険上の扶養という二種類の制度があります。税金上の扶養では扶養家族のことを扶養親族と呼び、健康保険上の扶養では被扶養者と呼びます。

納税者に対象の扶養親族がいる場合には、一定金額の所得控除を受けることができ、これを扶養控除と呼びます。

 

『所得税の扶養の手続き』

扶養親族の認定対象であることを確認後、12月中に手続きを終了する必要があります。

手続きには給与所得者の扶養控除等の申告書、収入の状態がわかる源泉徴収票など、身分確認ができる住民票や戸籍謄本が必要です。提出先は会社の担当部署になっています。

 

『健康保険の扶養の手続き』
健康保険の扶養手続きは、健康保険被扶養者届、非課税証明書、戸籍謄本、住民票などを担当部署に提出します。健康組合によって必要書類が異なる場合もありますので、担当部署に確認しましょう。



 

年金や社会保険の扶養の条件

扶養の条件は所得税に対する扶養か、健康保険に対する扶養かによって条件が異なります。

 

『所得税の扶養対象条件』

・控除対象配偶者もしくは控除対象扶養親族であり、16歳以上かつ6親等の血族及び3親等内の姻族で、原則同居していること。

・内縁関係は不可でその年の年収が103万円以下(通勤手当は含まない)であること。配偶者は150万円以下。

 

『健康保険の扶養対象条件』

・被扶養者であり、75歳未満の3親等内の親族(祖父母、父母、妻、子、孫、兄弟など)で、範囲により同居が必要です。

・内縁関係でも問題なく、この先一年の収入見込みが通勤手当も含め130万円未満(60歳以上か障害者の方は180万円未満)であること。

 

つまり、パートで年収120万円の方と130万円の方とでは扶養控除の有無が異なりますので、扶養の範囲内で働けるように年収に関してもしっかり計算しておく必要があります。

年金受給者の場合でも、扶養の手続きをすることは可能です。ただし、収入が年金のみで公的年金の非課税枠と基礎控除額を加算した年収が規定の条件内であることが必要です。

65歳以下は108万円、65歳以上は158万円以下であれば扶養親族となることができます。また、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため扶養に入ることはできません。

 

『社会保険加入の条件』

社会保険加入の条件は、週20時間以上の労働で年収106万円以上、501人以上の従業員がいる企業で勤務期間一年以上という条件があります。

扶養に入っており130万円の壁を超えないように働いている方も多と思いますが、130万円を超えていなくても、上記の条件を満たしている場合は社会保険に入らなければいけない義務が発生します。

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