車を持っている方は、保険や自動車税など維持費がかかりますよね。車の運転頻度に関わらず発生する維持費は意外と大きな出費です。車を購入する前に、どれぐらい維持費がかかるのか計算することはとても大切でしょう。今回は維持費の1つ、自動車税についてご紹介します。
自動車の重量税っていつからいつまで?
自動車重量税はいつからいつまでの期間が対象となるかご存知でしょうか。こちらの税金は、新車登録時と車検の時に課税となる税金のことです。税の金額は車の重さによって決められています。
『税金アップ対象車』
新車登録後一定の年数が経過した古い車は環境負荷が大きくなるため、課税される税金が増額されます。
増税対象となる車は、ガソリン車やLPG車は13年、ディーゼル車は11年経過したものとなっています。なお、環境に配慮されている車である電気自動車や天然ガス自動車などのエコカーは対象外となっています。
自動車を購入する際や手放す際には、車の年数や日にちを考慮することで節税することも可能ですので、しっかりと把握しておきましょう。
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自動車税の障害者減税
障害者手帳等を持っており、一定の条件を満たす方は、所轄の税事務所へ登録から1ヶ月以内に減免申請書を提出することで減税の対象となります。各自治体により対象条件や免税額が異なりますので、所轄の税事務所へお問い合わせください。
自動車税の区分
自動車にかかる税金はいろいろな区分があります。ここでは自動車にかかる税金についてご紹介します。『自動車取得税』
自動車取得税とは文字どおり、自動車を取得した時にかかる税金のことです。対象となるのは50万円を超える自動車を購入した時に課税されます。
こちらの税金には多数問題点があると言われており、消費税の10%引き上げとともに廃止されることになっています。
『自動車税』
自動車税の対象となる期間は4月1日から翌年の3月31日となっており、前年度に車を所有していた方は4月1日に自動車税が発生します。乗用車の場合は排気量に応じて金額が異なり、トラックに関しては最大積載量によって金額が異なります。
前年の途中で新規に車を購入した場合や、途中で車を手放した場合は車を所有していた月の分だけ月割で課税対象となります。
自動車税に関しては4月中旬〜5月上旬ごろに納付書が送付されてきます。もし、郵送されてこなかった場合は所轄の県税事務所に連絡してください。納付書が届かない場合に放置すると滞納扱いになってしまいますので必ず連絡しましょう。
自動車税の納付期限は5月31日となっています。自動車税は地方税となり都道府県ごとでの管理になります。そのため一部の地域では納付期限が異なる場合もありますので、お住いの都道府県の税務署にご確認ください。
自動車税の納付を滞納した場合は、年利がかかる延滞金が発生し車検を受けることもできません。
また、自動車税の納付書や納税後の自動車税納税証明書に関しては再発行が可能となっていますので、管轄の税事務所へお問い合わせください。
『軽自動車税』
軽自動車税とは軽自動車に対して発生する税金であり、自動車税の代わりのものです。自動車税と違う点としては、月割額での計算がなく年間課税制度であることです。税金の金額に関しては乗用・貨物・自家用・業務用などによって異なります。
つまり、4月1日以降に自動車を購入した際にはその年は課税対象ではなく、翌年の4月1日に課税対象となります。
また、軽自動車の規定や税金の金額については税務署のホームページやその他のサイトにてご確認ください。
その他にもガソリン税や消費税、環境税といった色々な税金が必要になります。自動車税一覧として紹介しているサイトも多数ありますので、興味がある方はそちらをご覧ください。
自動車税の還付と還付計算
自動車税を支払ったけれど、年度の途中で車を手放すことになってしまった方には、自動車税の還付を受けることができます。還付の計算については月割計算となり、車を手放した翌月から月数を換算します。なので3月に廃車した場合には還付はありません。
また、軽自動車税は年単位での課税となるため還付金は発生しません。ただし、自動車重量税に関しては車検の有効期限が残っていればその分だけ還付を受けることができます。
『手続き』
還付金を受け取るための手続きは、一時抹消登録や永久抹消登録などの廃車手続きのみとなっています。
つまり、還付に関する特別な手続きはありません。廃車手続きを行ってから数カ月程度で支払通知書が行われていますので、そちらを銀行などに持っていけば還付金を受け取ることができます。
引っ越しの予定がある方や、仕事で忙しい方は銀行振込にすることも可能です。銀行振込にしたい方は自動車税事務所で申請を行いましょう。
また、自治体によっては別途書類が必要な場合がありますので管轄の税事務所へお尋ねください。