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確定申告の期間や書き方・控除や損益通算など

事業主として働いている方や、副業などで収入が一定額以上ある人は確定申告が必要になりますよね。毎年2月から3月になると、周りで確定申告というワードをよく聞くのではないでしょうか。今回は確定申告の時期や控除などについてご紹介します。

 

確定申告っていつからいつまで?


確定申告とは、所得にかかる税金を計算し支払うための手続きです。毎年1月1日から12月31日までの所得額が対象となります。確定申告の受付期間は2月16日(受付開始日)から3月15日(土日の場合は翌月曜)までで、確定申告書や決算書などの必要書類を用意して期限内に申告・納税しなければいけません。申告・納税先は税務署となっています。

確定申告が必要な方は、配当所得、給与所得、事業所得、退職所得、一時所得、雑所得など様々な所得があった方が対象となります。

確定申告を行わなければ、本来納めなければいけない税金の金額に加算税や延滞税などが必要となり、金額が高くなってしまいますのでしっかりと申告・納税を行いましょう。

 

『年末調整』

会社員として働いている方は、毎月給与から概算で所得税が天引きされています。12月頃に年末調整として過剰支払い分が会社から還付金として返ってきたり、足りない分の税金の請求が行われていると思います。

給与明細に所得税として引かれている金額があれば、会社が行ってくれていますので、そのほかに収入がない方は確定申告の必要はありません。

会社員でも2000万円以上の高額収入の方や、2カ所以上の会社から給与をもらっている方、不動産経営などを行っている方など、所得金額により確定申告が必要となる場合があります。

また、病気や怪我などで医療費が10万円以上の場合は、確定申告により医療費控除を受けることもできますので、詳しくは税務署のホームページよりご確認ください。

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確定申告の書き方

確定申告の書き方や、記入例、2018年の期間や今後のスケジュールに関しては税務署のホームページや様々なサイトで確認することができます。

申告書は税務署や市役所・区役所などで直接受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

確定申告に関して様々な場所で相談会場が設けられています。例えば江戸川区では、江戸川北税務署で平成30年の2月9日〜3月15日、江戸川南税務署で平成30年2月16日〜3月15日まで。

確定申告に関して質問等がある場合はお近くの相談窓口まで一度足を運んでみてください。

 

確定申告の経費とは

確定申告を行う際に判断が難しいのが、経費にできるものかできないものかの区別です。経費にできるものを、計上漏れがないようにしましょう。

まずは、家事関連費についてです。個人事業主の方は、自宅で開業している方もいらっしゃると思います。経費にできる可能性があるものとして、家賃やインターネットや光熱費、交際費などが挙げられます。

この中で経費として計上できるものは、業務遂行に関して必要な費用で、かつ公私の区分が明確に示すことができるもの。また青色申告者で、取引記録からしっかりと業務に必要な経費と証明できるものとなっています。

 

『利息』

事業資産となるものを購入する際に借りていた場合は、その利息が必要経費となります。元金は必要経費としては計上できません。

また、不動産所得を得るための借金の利子に関しては扱いが異なりますので、ご注意ください。

 

『交通費・配送費』

業務での電車代やタクシー代などは旅費交通費として計上することができます。引越しの際に必要な段ボールやガムテームなども配送に関わる備品として経費計上が可能です。

 

『公告宣伝費・消耗品費』

公告宣伝費として、会社の公告や宣伝に使ったものや従業員の名刺作成費用も経費となります。

会社で必要なプリンターや用紙などの事務用品、10万円以下の工具で使用期間が1年未満のものは消耗品費として経費になります。

また、その他にも様々なものが経費として計上可能ですので、一度しっかりと調べておきましょう。



 

確定申告の損益通算とは

損益通算とは、所得に関して黒字の所得から赤字の分を差し引き計算することです。

損益通算できる所得は、事業所得、不動産所得、総合課税の譲渡所得、山林所得の4つの所得に限られています。

損益通算の対象となるには一定の条件がありますので、詳しくは税務署のホームページよりご確認ください。

 

確定申告の生命保険控除

生命保険控除とは、その年の所得から支払った保険料が一定額差し引かれて、所得税や住民税が安くなるものです。

平成23年12月31日までに保険に加入した方は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料の2種類あり、最高額は5万円(合計10万円)です。

平成24年1月1日以降に保険に加入した方は、一般の生命保険控除と介護医療保険控除、個人年金保険控除の3種類あり最高額は4万円(合計12万円)です。

生命保険控除を受けるには、確定申告を行う際に確定申告書A第一表・第二表、源泉徴収票、生命保険料控除証明書(保険会社から10月頃に送られてきます)を提出します。

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