マイナンバー制度が導入されてしばらくたちますが、何が変わったのかなどしっかりと理解されている方は少ないのではないでしょうか?導入前は騒がれていましたが、今となってはいつから始まったのかも覚えていないかもしれませんね。ここでは改めてマイナンバー制度についてまとめてみました。
マイナンバーとは
マイナンバー制度は2016年度に導入された制度で、一般的には「国民総背番号制」と呼ばれます。すべての国民に個別の管理番号をつけ、桁数は12桁。その番号に基づいて社会保障や個人情報の管理など、行政の処理をすべて行うというものです。このマイナンバー制度を導入する法律は「マイナンバー法」と呼ばれます。導入される直前には、個人情報漏えい、プライバシー侵害などと言われ、受取拒否の運動も目立ちましたね。
マイナンバーは、社会保障や税金、災害補償などに使われ、マイナンバー制度(番号制度)導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが削減できます。例えば、社会保障において今まで申請をする人は申請書類の準備が必要でしたが、マイナンバー制度(番号制度)導入により申請者は添付書類なしで行政機関に申請ができるようになりました。また、社会保障にかかわる行政機関の業務で、より正確な情報が得られるため、本当に社会保障を必要としている方によりきめ細やかな対応ができるようになりました。申請も楽になり、サービス面も安心です。
また、マイナンバーカードを発行すると身分証明にも使えたり、印鑑登録を行えば印鑑登録証明書(印鑑証明)の交付もできたりするので、とっても便利です。
少し面倒なのは暗証番号。マイナンバーカードを発行する際に暗証番号を設定するのですが、最低でも2つ、最大4つの登録が必要となります。忘れないように、気を付けましょう!
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マイナンバーって再発行できる?
マイナンバーの通知カードを間違って捨ててしまった!という方もいるのではないでしょうか?マイナンバーを紛失した場合は、すぐに再発行の手続きをしましょう!申請方法は下記の通りです。
手続き1.自宅以外で紛失してしまった場合は、まずは住所地の管轄警察署に「遺失物届」を提出します。そこで受理番号が発行されるので、通知カードの受け取りまで大事に保管してください。
手続き2.お住いの市区町村の通知カード担当課に受理番号を持って行き、マイナンバー通知カード再発行手続きをしてください。
その後、地方公共団体情報システム機構から通知カードが転送不要の書留で届きます。
ちなみに、本人が手続きをする場合は、身分証明書、再発行手数料500円、受理番号が必要となります。
身分証明に関しては、顔写真付きのものは1点、顔写真付きではないものは2点必要となります。代理人が手続きをする場合は、本人が手続きするときに必要なものに加えて、委任状など代理人の代理権を証明する書類、代理人の身分証明書が必要となります。委任状は各市町村のホームページにひな形のPDFがあるので、それを使用することができます。代理人の関係値によっては提出書類が異なるので、事前にお住いの市区町村に確認することをお勧めします!
住所変更した場合、マイナンバーはどうすればいい?
マイナンバーは住民票を持つ個人に公布される番号のため、引っ越しなどで住所変更をした場合は、マイナンバーカードをお持ちの方も、通知カードの方もマイナンバーの住所を変更する必要があります。住所変更の手続きは、新しく引っ越した先の市区町村の窓口で行います。転入届の手続きも必要になりますし、その際に一緒に行うと楽ちんです。また、申請手続きの期限は住所変更から14日以内と定められているので、注意してくださいね!
マイナンバーのweb申請法
マイナンバーカードの申請はwebからでも可能です。申請方法は次の通りなので、参考にしてくださいね!手続き1.申請用webサイトにアクセスして、申請書ID、連絡先の方のお名前、メールアドレスを登録します。
手続き2.メールアドレスを登録すると、そのアドレス宛に申請者専用webサイトのURLが送られてきます。指定サイトにアクセスし、自分の顔写真を登録します。写真には規定があるので、そちらを確認してから写真を登録するようにしてください。
手続き3.その他の申請情報を登録します。生年月日、電子証明書の発行希望有無、氏名の点字表記希望有無などです。画面に案内が出るので、それに従って登録すればメールアドレスに申請完了のメールが届きます。そのメールを確認すれば、登録完了です。
市区町村の窓口に行く時間がない!という方も、簡単に申請ができるので安心ですね!
マイナンバーは住民票記載もできる
マイナンバー制度導入後、住民票発行の際に記入する書類にマイナンバーの記載の有無の欄が新たに加わりました。基本的には、住民票にマイナンバーが記載されることはありませんが、マイナンバー記載を希望した場合は住民票にマイナンバーを記載してもらえます。ただ、マイナンバーが記載された住民票は提出を拒否されるケースもあるので、マイナンバーの記載が必要だと言われのみた場合のみ住民票にマイナンバーを記載するようにしたほうがよいかもしれませんね!スポンサーリンク