収入がある方に課せられる税金といえば、所得税ですよね。会社員である方は会社側が給料をもとに計算して支払いをしているので、特に気に留めていない方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、毎年個人で計算してはっきりと税金の値段を調べている方もいらっしゃると思います。
今回は所得税の税率や計算方法についてご紹介します。
所得税の税率
所得税の仕組みは、個々の収入に対して支払いが課せられる税金のことです。会社員の方であれば、会社が代わりに源泉徴収を行い納付していることがほとんどでしょう。しかし、その金額は年間に予想される金額をもとに出されているもので、正確な金額ではありません。
その調整を行うのが年末調整となっています。年末調整ではそれまでに払っていた税金が多ければ返金されますし、逆に少なければ不足分を納付しなければいけません。
『税率』
所得税の税率は所得額により異なります。
195万円以下:5%
195万円〜330万円以下:10%
330万円〜695万円以下:20%
695万円〜900万円以下:23%
900万円〜1800万円以下:33%
1800万円〜4000万円以下:40%
4000万円〜:45%
控除額は取得金額が195万円以下であれば0円、195万円〜330万円以下が97500円、330万円〜695万円以下が42万7500円、695万円〜900万円以下が63万6000円、900万円〜1800万円以下が153万6000円、1800万円〜4000万円以下が279万6000円、4000万円〜が479万6000円となっています。
税率や控除額の早見表は、国税庁やその他のホームページで確認することができます。
『所得控除額』
所得控除とは、税金を計算する際に所得から差し引くことができるものです。
所得控除には、すべての課税者に適用される基礎控除(38万円)、災害や盗難時の雑損控除、入院代や介護費用の医療費控除、社会保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除があります。
その他、控除については国税庁のホームページなどで控除一覧からご確認ください。
『税額控除』
所得税には、所得控除とは別のものとして税額控除という制度があります。こちらは条件に当てはまる場合に適用されるもので、所得税から直接引かれるものです。
対象となる条件は、株式の配当などが収入に含まれる場合(配当控除)、外国企業からの収入が含まれる場合(外国勢額控除)、NPO法人等の公的な団体への寄付(政党等寄付金特別控除)、住宅ローンを組んだ場合(住宅借入金特別控除)、1981年5月以前の建物の耐震工事(住宅耐震改修特別控除)、住宅のバリアフリーや省エネ等のリフォーム(住宅特別改修特別税額控除)になります。
スポンサーリンク
所得税の計算はどうやってやるの?
所得税の計算は、課税所得に税率をかけて税額控除額を引いたものになります。課税所得とは、総支給額(基本給や手当など)から非課税の手当と所得控除を引いたものになります。『給与所得控除』
給与所得控除とは、税金を計算する際に年収から引くことができる控除になります。給与所得額は所得を計算するために必要なもので、収入金額により数値が異なります。
65万円以下:65万円
65万円〜180万円以下:収入×30%+18万円
360万円〜660万円以下:収入×20%+54万円
660万円〜1000万円以下:収入×!0%+120万円
1000万円〜1200万円以下:収入×5%+170万円
1200万円〜:230万円
『計算例』
年収が400万円で社会保険料が60万円という設定でシミュレーションを行います。
まず所得を計算します。年収から給与所得控除を引きます。
400万円—(400×20%+54万円)=266万円
所得から社会保険料と基礎控除を引き税率をかけます。
(266万円—60万円—38万円)×10%=16万8000円
最後に控除額である9万7500円を引きます。
16万8000円—9万7500円=7万500円
つまり、所得税は7万500円となります。
この他にも、計算シミュレーションを行っているサイトや、エクセルでの計算も可能ですので興味がある方は一度調べてみてください。
所得税の月額を算出する算出方法は?
所得に関する源泉徴収の月額は、社会保険料控除後の給与に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」を見ることでわかります。給与所得の源泉徴収税額表(平成30年分)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf
『パート・アルバイト』
パートやアルバイトで収入がある場合でも、それらは給与所得となりますので収入の金額によって所得税が課せられます。
課税対象となる収入の金額は、給与所得控除額の最低ラインである65万円と基礎控除額である38万円を足した103万円となります。
ただし、収入に上下があるとその月には税金が引かれてしまう場合があります。しかし、トータルで103万円を超えていなければ年末調整にて還付されます。途中でその仕事を辞めてしまった場合などには確定申告が必要になります。
また、公的年金等で収入額が多い方や、年金をもらいながら他に収入がある場合なども、課税対象となる可能性があります。
非課税な所得税って?
所得税には、会社から支給される手当などの中で所得税計算の収入に含まない非課税のものがあり、それらを特定支出控除と言います。該当するものは通勤手当、旅費、研修費用(職務に必要な場合)、資格取得費用(職務に必要な場合)、衣服の代金(勤務に必要な場合)、接待費(業務上関係者に必要な場合)などとなっています。
スポンサーリンク